中東法務事情〜ドバイ在住弁護士が解説する注目ポイント「ドバイメトロのルール」

西村あさひ法律事務所 Afridi & Angel Japan Desk 森下 真生 Masao Morishita
日本の法律事務所に所属する弁護士として、中東地域に長期常駐する唯一の弁護士。UAEドバイからサウジアラビアを含む中東湾岸諸国やイラン、イスラエル、トルコ、エジプトなど広範囲を担当

ドバイメトロに乗る場合、禁止事項に違反すると、AED100から2,000の罰金を科せられる可能性がありますので、注意が必要です。例えば、車両や施設への動物の持ち込み(違反の場合の罰金はAED100)、唾を吐いたり、ゴミを捨てたり、車両や施設を汚す行為(AED200)、車両や施設内での喫煙(AED200)、座席に足を乗せる行為(AED100)、車両や施設内での商品の販売や宣伝(AED200)、車両や施設内でのお酒の携行(AED500)、車両や施設内での危険物、刃物や可燃物の携行(AED1,000)、非常口を含む不必要な安全装置、または安全具の使用(AED2,000)などが禁止されています。

車両内を含む飲食が禁止されるエリアでは、飲食は許されませんが(AED100)、水を飲むことも禁止され、ガムを噛むことも許されません。待合室、または睡眠が禁じられる場所で寝ることは禁止される(AED300)ことにも注意が必要ですが、車両内で寝ていた場合に罰金を科せられた事例もあります。

また、8歳未満の子どもは、大人と一緒でないと、電車に乗ることはできません。

森下弁護士著書の「ドバイ便り」(木楽舎)。業界誌『国際商事法務』の連載コラムを書籍化


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