「UAEとお酒」中東法務事情〜ドバイ在住弁護士が解説する注目ポイント

西村あさひ法律事務所 Afridi & Angel Japan Desk 森下 真生 Masao Morishita
日本の法律事務所に所属する弁護士として、中東地域に長期常駐する唯一の弁護士。UAEドバイからサウジアラビアを含む中東湾岸諸国やイラン、イスラエル、トルコ、エジプトなど広範囲を担当

イスラム教国であるUAEでは、以前は刑法上、イスラム教徒の飲酒が禁じられていましたが、現在はイスラム教徒の飲酒についても、許可されている場所である限り、犯罪とはされていません。

もっとも、イスラム教徒に限らず、公共の場や飲酒が許可されていない場所で飲酒をすること、公共の場で酩酊状態にあること、または酩酊状態で、第三者に迷惑をかけたり、公共の混乱を引き起こすことは犯罪となり、6ヵ月以内の懲役および/またはAED100,000以下の罰金が科せられる恐れがあります。

また、21歳未満の人にお酒を提供すること、飲酒をすすめること、飲酒をさせるためにお酒を購入することも犯罪となり、1年以下の懲役および/またはAED100,000以下の罰金に処せられる可能性があります。

UAEでも、飲酒運転は禁じられており、もし発覚すると、懲役および/またはAED20,000以上AED100,000以下の罰金に加え、初回は3ヵ月、2回目は6ヵ月の免許停止、3回目は免許取消の処分を受ける可能性があります。

いずれの犯罪も懲役刑の可能性があり、罰金が大きな金額になる可能性があることに注意が必要です。

森下弁護士著書の「ドバイ便り」(木楽舎)。業界誌『国際商事法務』の連載コラムを書籍化


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