中東法務事情〜ドバイ在住弁護士が解説する注目ポイント「UAEにおける利息」

日本の法律事務所に所属する弁護士として、中東地域に長期常駐する唯一の弁護士。UAEドバイからサウジアラビアを含む中東湾岸諸国やイラン、イスラエル、トルコ、エジプトなど広範囲を担当
コーランは「利息を貪るものは、裁きの日に、悪魔によって狂わされた者のように神の前に立つ」、「アッラーは商売を許し、利息を禁じた」「利息に執着する者は永遠に業火の住人となるだろう」(2章275節)、「信仰する者よ、アッラーを畏れなさい。そしてもしあなたがたが真の信者ならば、利息を放棄しなさい」(同278節)などと、かなり厳しく利息を取ることを禁止しています。
そのため、コーランがルールであるイスラム教下では、利息を取ることは禁止されますが、金融業が発展し、その需要も高い現代においては、イスラム教の中心地であるGCC諸国でも、サウジアラビアを除き、利息を取ることが完全に禁じられているわけではありません。

UAEにおいては、イスラム金融機関を除き、金融機関が融資に利息を付すことは認められています。他方で、個人間の有利子貸付は犯罪とされ、1年以上の懲役及びAED50,000以上の罰金、常習である場合には、5年以内の懲役及びAED100,000以上の罰金が科されますので留意が必要です。





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