「UAEと薬物」中東法務事情〜ドバイ在住弁護士が解説する注目ポイント

西村あさひ法律事務所 Afridi & Angel Japan Desk 森下 真生 Masao Morishita
日本の法律事務所に所属する弁護士として、中東地域に長期常駐する唯一の弁護士。UAEドバイからサウジアラビアを含む中東湾岸諸国やイラン、イスラエル、トルコ、エジプトなど広範囲を担当

コーランには「信仰する者よ、酩酊させる物、賭博、偶像、矢占いは、いずれも悪魔の仕業による邪悪なものである。ゆえにこれらを避けよ」という内容があり(5章90節)、「酩酊させるもの」は本来お酒を指すものの、麻薬も含まれると解されており、イスラム教国でも麻薬は禁じられています。

UAEでは、禁止薬物について、厳格な規制と刑罰を設けています。具体的には、法律で指定された薬物は、許可がある場合を除き、輸入、輸出、販売、生産、製造、所持、取得等が禁じられます。また、医療目的以外での個人的な使用も禁止されます。

違反者への刑罰は、薬物や違反行為によって異なりますが、多くの麻薬の使用の場合、初犯の場合には、懲役3ヵ月以上または罰金AED20,000から100,000が科され、再犯、三犯の場合には、刑が重くなります。また、外国人の場合には、原則として、国外退去を命じられます。

森下弁護士著書の「ドバイ便り」(木楽舎)。業界誌『国際商事法務』の連載コラムを書籍化


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