「エミラティゼーション(UAE人の雇用義務)」中東法務事情〜ドバイ在住弁護士が解説する注目ポイント

西村あさひ法律事務所 Afridi & Angel Japan Desk 森下 真生 Masao Morishita
日本の法律事務所に所属する弁護士として、中東地域に長期常駐する唯一の弁護士。UAEドバイからサウジアラビアを含む中東湾岸諸国やイラン、イスラエル、トルコ、エジプトなど広範囲を担当

UAEでは、エミラティゼーションと呼ばれる現地人雇用政策が採られています。ただし、現在、フリーゾーンには、エミラティゼーションの適用はありません。

元々、メインランドにおける一般民間企業の場合、従業員が50人以上の場合に2%のUAE人の雇用が求められていましたが、2022年に、技能労働者(Skilled Worker)におけるUAE人の割合を毎年2%ずつ上げ、2026年末には10%とすることが求められることになりました。違反の場合の罰金は2026年まで毎年AED1,000上がり、2025年は、UAE人1名の不足につき、毎月AED8,000が科されます。

さらに、2023年には一定分野の民間企業について、従業員数が20人から49人であっても、2024年に1名、2025年にはさらに1名、合計2名のUAE人を雇用することが義務付けられることになりました。2025年末までに2名のUAE人を雇用していない場合には、罰金AED108,000が科されます。

森下弁護士著書の「ドバイ便り」(木楽舎)。業界誌『国際商事法務』の連載コラムを書籍化


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