「ドバイの不動産賃貸における注意点」中東法務事情〜ドバイ在住弁護士が解説する注目ポイント

西村あさひ法律事務所 Afridi & Angel Japan Desk 森下 真生 Masao Morishita
日本の法律事務所に所属する弁護士として、中東地域に長期常駐する唯一の弁護士。UAEドバイからサウジアラビアを含む中東湾岸諸国やイラン、イスラエル、トルコ、エジプトなど広範囲を担当

UAEでは、不動産に関するルールが首長国毎に異なりますが、ドバイ首長国で、物件を貸す場合、賃借人の立ち退きについて、留意すべき点があります。

ドバイ首長国法上、賃貸人は、①建て替えのため、②賃借人がいると実施できない建物の改修もしくは大規模修繕のため、③賃貸人もしくはその一親等の親族による使用のため、または④建物の売却のためという理由があり、かつ、契約終了日の12ヵ月以上前に、公証役場を通じるか書留郵便による通知によって、賃借人に立ち退きを求めなければならないことです。

当該要件を満たさない場合、賃貸人が、契約終了時に賃借人に立ち退きを求めても、賃借人はそれを拒むことができます。これに対して、アブダビ首長国では、賃貸借契約終了の(居住用物件の場合)2ヵ月または(商業用物件の場合)3ヵ月前に賃借人に通知することにより、契約終了時に賃借人の立ち退きを求めることができます。

森下弁護士著書の「ドバイ便り」(木楽舎)。業界誌『国際商事法務』の連載コラムを書籍化


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