「ドバイ首長国における賃料の増加上限」中東法務事情〜ドバイ在住弁護士が解説する注目ポイント

西村あさひ法律事務所 Afridi & Angel Japan Desk 森下 真生 Masao Morishita
日本の法律事務所に所属する弁護士として、中東地域に長期常駐する唯一の弁護士。UAEドバイからサウジアラビアを含む中東湾岸諸国やイラン、イスラエル、トルコ、エジプトなど広範囲を担当

近年、毎年の家賃の上昇が著しいドバイですが、不動産賃料の増加には法令上、以下のルールがあります。①賃料が市場平均賃料10%未満の場合、増加は不可。②市場平均賃料より、11%~20%低い場合、賃料の5%まで。③21%~30%低い場合、賃料の10%まで。④31%~40%低い場合、賃料の15%まで。⑤40%超低い場合、賃料の20%まで。

適正賃料については、ドバイの土地局(Land Department)のウェブサイト(https://dubailand.gov.ae/en/eservices/rentalindex/rental-index#/)で確認することができますが、賃貸借契約の更新にあたり、この上限を超えた増加率の賃料を提示された場合、賃借人は、法令を根拠に賃貸人と交渉することができます。以前紹介したとおり、ドバイでは、賃貸人は法律に定められた一定の事由がない限り、賃借人に立ち退きを求められないため、交渉における賃借人の立場は強いです。

なお、ドバイでは、賃料に関する争いは、賃貸紛争解決センター(RDC: Rental Dispute Settlement Center)において、弁護士なしで解決を試みることができます。

森下弁護士著書の「ドバイ便り」(木楽舎)。業界誌『国際商事法務』の連載コラムを書籍化


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