「イラン攻撃とSNS」中東法務事情〜ドバイ在住弁護士が解説する注目ポイント

西村あさひ法律事務所 Afridi & Angel Japan Desk 森下 真生 Masao Morishita
日本の法律事務所に所属する弁護士として、中東地域に長期常駐する唯一の弁護士。UAEドバイからサウジアラビアを含む中東湾岸諸国やイラン、イスラエル、トルコ、エジプトなど広範囲を担当

UAEにおいては、SNSにイランの攻撃に関する写真や動画を投稿したり、コメントをしたことで、刑事訴追される例が生じています。

UAEのサイバー犯罪法では、情報ネットワーク、または情報技術手段を用いて、公式発表情報に反する虚偽のニュース、またはデータや誤解を招いたり、不正確な内容の報告、または風説の開示、掲載、再掲載等を犯罪としています。そして、X、Instagram、WhatsAppを含むSNSによる情報発信も対象となり、自らコンテンツを投稿した場合のみならず、投稿されたコンテンツの共有、または再投稿や、コンテンツについてコメントする行為も対象になり得ます。

この犯罪の法定刑は、1年以上の懲役とAED10万以上の罰金ですが、世論を扇動するものである場合や、非常事態時には、2年以上の懲役とAED20万以上の罰金に、法定刑が上がります。外国人の場合には、国外退去処分を受ける可能性があります。

イランの攻撃に関するSNSによる情報発信は、宛先が限られていたとしても、UAE当局から発信された情報の共有に限るなど、できる限り行わないのが望ましいと言えます。

森下弁護士著書の「ドバイ便り」(木楽舎)。業界誌『国際商事法務』の連載コラムを書籍化


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