中東法務事情〜ドバイ在住弁護士が解説する注目ポイント「UAEにおける子会社と支店」

西村あさひ法律事務所 Afridi & Angel Japan Desk 森下 真生 Masao Morishita
日本の法律事務所に所属する弁護士として、中東地域に長期常駐する唯一の弁護士。UAEドバイからサウジアラビアを含む中東湾岸諸国やイラン、イスラエル、トルコ、エジプトなど広範囲を担当

会社が海外事業拠点を設ける場合、その形態としては、子会社(現地法人)と支店があります。子会社と支店の根本的な違いは、子会社は独立の法人格を有するのに対し、支店は、法的には、本社の一部で、独立の法人格を有しないという点です。

子会社は、本社とは独立の法人であるため、資本金が必要であり、独自の取締役又は取締役会(あるいはそれに準じる機関)や定款その他の社内ルールが必要となりますが、支店には資本金は不要であり、取締役や定款等も必要ありません。

その点で支店が有利ですが、支店は、法的には本社の一部であるために、支店が何か問題を起こした場合、その責任が本社にも及ぶという問題があります。他方、UAEでは、子会社として、株式会社や有限責任会社(LLC)を選択する場合には、親会社は出資の限度での有限責任を負うにとどまり、子会社の問題行為は、原則として、本社には及びません。ただし、親会社が、子会社に不正を行わせた場合等、UAEでも、例外として、親会社に責任が及ぶことがある点には留意が必要です。

森下弁護士著書の「ドバイ便り」(木楽舎)。業界誌『国際商事法務』の連載コラムを書籍化


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