ドバイ在住の公認会計士が質問に回答「不動産収入に税金はかからない?」

笠間智樹(日本国公認会計士)。KPMG Lower Gulf Limited Dubai office, Partner, Japan Desk

Accounts of Sands Vol. 7 日本国公認会計士が解説するドバイの会計・税務についてのあれこれ。

Q: 以前、「ドバイには所得税がないため、基本的に個人の不動産収入には税金がかかりません」と書かれていましたが、「基本的に」という部分が気になります。税金がかかるケースがあるのでしょうか。

A: 個人がビジネス活動を通じて得た収入が一定の基準を超える場合、法人税の対象となる可能性があります。具体的には、個人がビジネス活動を行い、その収入が年間100万ディルハムを超える場合、法人税の適用が検討されます。ただし、以下は除外されます。

●賃金や給与 ●ライセンスを必要としない個人的な投資所得 ●ライセンスを必要としない不動産所得

ライセンスが必要とされる形態での不動産収入や、ビジネス活動としての不動産取引から得られる収入は、法人税の対象となる可能性があります。詳細については、UAEの税務当局が公表している「自然人に対する法人税課税のガイダンス」を参照することをおすすめします。

<プロフィール>
1989年、上智大学外国語学部フランス語学科卒業。89年から90年、株式会社日立製作所勤務。91年、監査法人朝日新和会計社(現、有限責任あずさ監査法人)入社。95年、公認会計士登録。98年から2000年、ロンドン事務所勤務。04年から08年、デリー事務所、09年から21年、東京事務所&富山オフィス勤務。21年2月から現職。現在は、UAE、オマーン等中東諸国の会計、税務、アドバイザリー業務を担当。著書に「インドの投資・会計・税務ガイドブック〜(第3版)」(中央経済社)、「中堅・中小企業のアジア進出ガイドブック」(中央経済社)、そして「来年導入予定のアラブ首長国連邦での連邦法人税について」(月刊国際税務2022年12月版)等多数。趣味はウインドサーフィン。


<お問い合わせ>
KPMG Lower Gulf Limited Dubai office, Partner, Japan Desk
tkasama1@kpmg.com
+971-50-819-0765

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