ドバイ在住の公認会計士が質問に回答「節税のための不動産投資の注意点とは?」

笠間智樹(日本国公認会計士)。KPMG Lower Gulf Limited Dubai office, Partner, Japan Desk

Accounts of Sands Vol. 5 日本国公認会計士が解説するドバイの会計・税務についてのあれこれ。

Q: ドバイは個人所得税が不要と聞き、節税のために不動産投資を考えています。何か注意点はありますか?

A: 日本の居住者の場合は、日本国外に不動産を有していたとしても日本の個人所得税の課税対象となります。そのため不動産収入などを日本で確定申告しなければなりません。ただし、日本を離れてドバイに居住し、日本の非居住者となった場合は、状況が変わります。ドバイでの税法に留意が必要であり、ご理解の通り、個人所得税はありませんので基本的に個人の不動産収入には税金がかかりません。これは、昨年11月にUAE税務当局から公表された「Taxation of Natural Persons under the Corporate Tax Law」でも明らかにされています。

<プロフィール>
1989年、上智大学外国語学部フランス語学科卒業。89年から90年、株式会社日立製作所勤務。91年、監査法人朝日新和会計社(現、有限責任あずさ監査法人)入社。95年、公認会計士登録。98年から2000年、ロンドン事務所勤務。04年から08年、デリー事務所、09年から21年、東京事務所&富山オフィス勤務。21年2月から現職。現在は、UAE、オマーン等中東諸国の会計、税務、アドバイザリー業務を担当。著書に「インドの投資・会計・税務ガイドブック〜(第3版)」(中央経済社)、「中堅・中小企業のアジア進出ガイドブック」(中央経済社)、そして「来年導入予定のアラブ首長国連邦での連邦法人税について」(月刊国際税務2022年12月版)等多数。趣味はウインドサーフィン。


<お問い合わせ>
KPMG Lower Gulf Limited Dubai office, Partner, Japan Desk
tkasama1@kpmg.com
+971-50-819-0765

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