ドバイ会計士のビジネス最前線「日本法人からの収益に源泉徴収。外国税額控除を忘れずに」

ドバイに拠点を置く法人が日本法人から配当、利子、使用料などの収益を受け取る際、日本の所得税法により源泉徴収が行われます。この場合、UAE法人税制度における外国税額控除(Foreign Tax Credit)を活用することで、二重課税を回避し税負担を軽減することが可能です。
UAEの法人税法では、外国で支払った税金について、UAE法人税から控除できる制度が設けられており、これを「外国税額控除」といいます。控除限度額は、実際に外国で支払った税額とUAEで同一所得に課される税額のいずれか低い方となります。具体的には、仮に10%の源泉徴収を日本側でされていた場合、UAE法人税が通常9%のため、過納付分(10%-9%=1%)をUAE側で還付できないという点には注意が必要です。
申請手続きの流れは通常の税務申告と同様ですが、日本側の「領収済納付書」「租税条約届出書(控え)」などの書類が必要。アラビア語や英語以外の書類は公認翻訳が必要なため、専門業者に依頼し翻訳してもらいます。これらの根拠資料をもとに、税務申告時にオンラインシステム(EMARATAX)を通じ、法人税申告書の該当欄に外国税額控除を記載すれば手続きは完了。
日本企業に対して、動画(YouTube)の制作やデザイン・ブランド物など、いわゆる著作物を取り扱っている企業は日本側で源泉徴収をされている可能性が高く、外国税額控除による法人税の支払いに充てることで大幅に節税ができる可能性があります。ぜひ一度、見直しをしてみてください。

岡本信吾
Alwasiq Management consultantsジャパンデスク、公認会計士(CPA)。大手監査法人(EY)で5年間勤務後に独立し、東京都港区で税理士法人を開業。現在はドバイの日系企業向けに会計・税務サービスを提供している。
shingo@alwasiq.net
Alwasiq Management consultants
ドバイのビジネスベイにオフィスをかまえるドバイの会計事務所。ジャパンデスクを有し、100社を超える日系企業の税務アドバイザリーを行っている。
https://alwasiq.net/jp/




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