「UAEにおけるSNS広告に関する許可制度」中東法務事情〜ドバイ在住弁護士が解説する注目ポイント

西村あさひ法律事務所 Afridi & Angel Japan Desk 森下 真生 Masao Morishita
日本の法律事務所に所属する弁護士として、中東地域に長期常駐する唯一の弁護士。UAEドバイからサウジアラビアを含む中東湾岸諸国やイラン、イスラエル、トルコ、エジプトなど広範囲を担当

UAEにおいて、ソーシャルメディアプラットフォームその他のデジタル手段を通じて、広告を提供する者は、報酬の有無を問わず、メディア評議会の発行する許可を取得しなければなりません。UAEで行う限り、UAEへの訪問者も対象になります。ただし、自らの商品やサービスを宣伝する場合には、許可は不要です。この許可制度は、2026年2月1日から実際に運用が開始されています。

また、SNS上で広告宣伝活動などを行う者は、神やイスラム教の尊重、UAEの方針及び政策の尊重、UAEの文化の尊重、公共の利益への配慮、プライバシーの尊重、フェイクニュースの禁止など、メディア法に定めるメディアコンテンツ基準に従う必要があり、さらに、曖昧または誤解を招くものであってはならないなど、広告に関する条件も遵守する必要があります。

メディア法に違反した場合、罰金刑や懲役刑の可能性がありますが、許可を取得せずにSNS上で広告等を行った場合、1度目は警告、2度目はAED20,000の罰金、3度目は、AED50,000の罰金を科せられるとされています。

森下弁護士著書の「ドバイ便り」(木楽舎)。業界誌『国際商事法務』の連載コラムを書籍化


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