「UAE刑法とイスラム法」中東法務事情〜ドバイ在住弁護士が解説する注目ポイント

西村あさひ法律事務所 Afridi & Angel Japan Desk 森下 真生 Masao Morishita
日本の法律事務所に所属する弁護士として、中東地域に長期常駐する唯一の弁護士。UAEドバイからサウジアラビアを含む中東湾岸諸国やイラン、イスラエル、トルコ、エジプトなど広範囲を担当

イスラム法(シャリーア)の刑事法における重要な概念に、報復(キサス)と血の代償(ディヤ)があります。キサスとは、犯罪の被害者やその家族が、加害者に対して、同等の仕返しを求める権利。ディヤとは、他者の生命や身体に関する損害に対して、加害者が金銭的な賠償を支払うことです。犯罪によって死傷者が出た場合、被害者または遺族はキサスかディヤを求めることができます。

UAE連邦刑法でも、「イスラム法の規定は、キサスおよびディヤに関する犯罪に適用される」とされ、イスラム法に基づくキサスとディヤが認められています。

コーランには、殺人があった場合に、被害者の遺族が、加害者に対してキサスを行えると解釈される記載がありますが、キサスを行わず、許すことも認められています(2章178節)。同様に、UAE連邦刑法下は、故意の殺人の場合、遺族はキサスとして、加害者の死刑を求めることができますが、許すこともでき、遺族が許す場合には、加害者は、7年以上の懲役となります。許す場合でも、遺族はディヤを求めることはできますが、求めず、完全に許すこともできます。

森下弁護士著書の「ドバイ便り」(木楽舎)。業界誌『国際商事法務』の連載コラムを書籍化


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