中東法務事情〜ドバイ在住弁護士が解説する注目ポイント「UAEにおける土地の権利」

西村あさひ法律事務所 Afridi & Angel Japan Desk 森下 真生 Masao Morishita
日本の法律事務所に所属する弁護士として、中東地域に長期常駐する唯一の弁護士。UAEドバイからサウジアラビアを含む中東湾岸諸国やイラン、イスラエル、トルコ、エジプトなど広範囲を担当

UAEでは、土地に関する規制については、各首長国で定められます。ドバイ首長国では、UAE国民、GCC諸国民、それらに100%保有される法人及び公開株式会社は、どこの土地でも取得できますが、外国人は指定されたエリア(designated area)における土地の権利しか取得できません。

ドバイの法律上、外国人が取得できるのは、所有権(freehold)、賃借権(leasehold)、用益権(usufruct)とされています。立法に英国人の影響が濃いため、英国法下のフリーホールドやリースホールドという用語が導入されていますが、ドバイにおけるフリーホールドは、実質的には日本法下における所有権であり、保有者は期間制限なく、不動産の使用、賃貸、売却などができます。

他方、賃借権(leasehold)と用益権(usufruct)は、いずれも最大99年までの期間制限がある土地利用権ですが、用益権は、賃借権と異なり、土地所有者の承諾なく、権利を譲渡、転貸することができます。不動産を購入する場合には、まずはフリーホールド物件か否かについて、確認すべきことになります。

森下弁護士著書の「ドバイ便り」(木楽舎)。業界誌『国際商事法務』の連載コラムを書籍化


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