ドバイ会計士のビジネス最前線「法人税の登録遅れによる罰金が還付!手続きを解説」

2025年4月末に、FTA(税務当局)は法人税登録の遅延に関する罰金の免除プログラムを発表しました。登録期間に間に合わず、10,000AEDの罰金を支払った日本人経営者にとってはうれしいニュースかと思いますので、還付までの流れを解説します。

〇罰金免除の対象となるケース
対象は、法人税登録の遅延による行政罰則を受けた、または未だ登録申請を行っていないすべての法人です。具体的には以下のケースとなります。
1. 法人税登録済みだが罰金未払いの場合:最初の課税期間終了から7ヵ月以内に税務申告書を提出することで罰金が免除。
2. 法人税登録済みで罰金も支払い済みの場合:最初の課税期間終了から7ヵ月以内に税務申告書を提出すると、支払済みの罰金が銀行口座に返金。
3. まだ法人税登録申請をしていない場合:登録を完了し、かつ最初の課税期間終了から7ヵ月以内に税務申告書を提出することで、課される可能性のある罰金が免除。

〇免除条件と適用手順
主な条件は「最初の課税期間終了から7ヵ月以内に税務申告書を提出すること」です。そのため上記の3ケースに該当する事業者は、最初の会計年度終了から7ヵ月以内に年次申告を提出するようにしてください。

〇還付を受けるためのポイント
法人税の申告期限は通常決算日から起算して9ヵ月以内ですので、2ヵ月ほど早い対応が求められます。そのため、早めに会計帳簿の作成に取り掛かる必要があります。

詳細については、当事務所までお問い合わせください。

岡本信吾
Alwasiq Management consultantsジャパンデスク、公認会計士(CPA)。大手監査法人(EY)で5年間勤務後に独立し、東京都港区で税理士法人を開業。現在はドバイの日系企業向けに会計・税務サービスを提供している。
shingo@alwasiq.net

Alwasiq Management consultants
ドバイのビジネスベイにオフィスをかまえるドバイの会計事務所。ジャパンデスクを有し、100社を超える日系企業の税務アドバイザリーを行っている。
https://alwasiq.net/jp/

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