中東法務事情〜ドバイ在住弁護士が解説する注目ポイント「UAE法とフリーゾーン」

西村あさひ法律事務所 Afridi & Angel Japan Desk 森下 真生 Masao Morishita
日本の法律事務所に所属する弁護士として、中東地域に長期常駐する唯一の弁護士。UAEドバイからサウジアラビアを含む中東湾岸諸国やイラン、イスラエル、トルコ、エジプトなど広範囲を担当

7つの首長国による連邦国家であるUAEには、連邦法と各首長国が定める首長国法があります。それらの法律は、原則としてUAEに多く存在するフリーゾーンにも適用されますが、ドバイのDIFC(Dubai International Financial Centre)と、アブダビのADGM(Abu Dhabi Global Market)は、民商事分野は、独自の法律を有し、連邦法や首長国の適用を受けません。

例えば、労働法やデータ保護法もDIFCとADGMには、それぞれ連邦法とは異なる内容の法律があります。労働法については、例えば、有給休暇の日数は連邦労働法では30日、DIFCとADGMの労働法では20営業日とされ、未使用の場合に翌年に繰越しできる日数も異なります。また、連邦労働法では、法定解雇事由に該当しない場合、解雇には正当な理由が必要ですが、DIFC労働法とADGM労働では、法定期間前の通知により、理由なく解雇が可能です。

UAEには、メインランドのほか、多くのフリーゾーンがあり、会社を設立する場合、どこを設立地とすべきかがまず検討事項となりますが、このようにDIFCとADGMには独自の法律が存在することには留意が必要です。

森下弁護士著書の「ドバイ便り」(木楽舎)。業界誌『国際商事法務』の連載コラムを書籍化


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