ドバイ会計士のビジネス最前線「ドバイで不動産のヒブ(贈与)を行う際は日本側の贈与税に要注意」

ドバイでは、直系親族等に対する不動産のヒブ(贈与)について、贈与税や相続税が課されず、通常4%かかる名義変更手数料も0.125%に軽減されるため、資産移転の大きなメリットがあります。しかし、日本から移住後、10年未満の方がUAEで不動産の贈与を受けたり、個人から法人(自身が100%所有する会社など)へ不動産を移転する場合、日本側における贈与税の課税範囲を十分理解しておく必要があります。
日本の贈与税法では、「過去15年のうち、10年以上日本に住所がある日本国者」が国外資産(ドバイ不動産等)の贈与を受けた場合、その資産も日本の贈与税課税対象となります。したがって、UAEに転居後10年未満の間にドバイ不動産を贈与された場合は、現地で税がかからなくても、その評価額全額に対して日本の贈与税(10%~55%)が課税され、受贈者に申告・納税義務が生じる可能性が高いです。
さらに、個人から自身の100%法人などへヒブを行った場合も、日本では贈与税課税対象となるだけでなく、時価から著しく乖離した価格での譲渡とみなされ、譲渡した個人側で「みなし譲渡所得」として所得税等が課せられる可能性もあります。 「ヒブ=無税かつ手数料も安い」というイメージだけで手続きを進めてしまうと、日本側で予期せぬ多額の納税義務が生じるリスクがあるためご注意ください。

岡本信吾
Alwasiq Management consultantsジャパンデスク、公認会計士(CPA)。大手監査法人(EY)で5年間勤務後に独立し、東京都港区で税理士法人を開業。現在はドバイの日系企業向けに会計・税務サービスを提供している。
shingo@alwasiq.net
Alwasiq Management consultants
ドバイのビジネスベイにオフィスをかまえるドバイの会計事務所。ジャパンデスクを有し、100社を超える日系企業の税務アドバイザリーを行っている。
https://alwasiq.net/jp/




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