UAE政府、民事取引法を制定

アラブ首長国連邦(UAE)政府は1月1日、民事取引を包括的に規律する新たな「民事取引法」を連邦大統領令法として公布した。

新法は、近年進められてきた法制度近代化の一環で、条文の簡素化や法的参照先の一本化、既存の特別法との重複排除を重視した。これにより、手続きの煩雑さを軽減し、連邦政府が掲げる法の支配に基づく包括的な発展戦略を支える調和の取れた立法体系の構築を目指す。

重要な改正点として、成年年齢を従来の太陰暦(旧暦、1年間=約354日)の21歳から太陽暦(新暦、1年間=約365日)の18歳に引き下げ、少年法や労働法など他の国内法制との整合性を確保した。未成年者が自己資産の管理について裁判所の許可を求められる年齢も15歳に引き下げ、若者の起業や経済活動への参加を後押しする。

会社法制についても見直しを行い、民事会社と商事会社の区別を明確化。単独出資会社の容認や、パートナーの脱退、会社の存続・清算手続きなどを整備した。非営利会社については、利益を目的達成に再投資することを義務付ける枠組みを新設した。

© WAM

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