ドバイ賃貸紛争センター、不動産サービス料に関する新たな法的解釈を明示

ドバイ賃貸紛争センターは10月2日、マンションなど共同所有物件の管理・維持費用をめぐる所有者と開発業者間の繰り返し発生していた紛争に終止符を打つため、不動産サービス料に関する新たな法的解釈を示した。
新原則では、買主が正式に物件を引き渡されていなくても、引き渡し遅延の原因が買主側にある場合にはサービス料を負担する義務があると規定。2019年制定の共同所有不動産法(法第6号)に基づき、サービス料は管理・運営・維持のために必要であり、建物の円滑な運営を保証するため不可欠だとした。
これまで割賦販売が完了したにもかかわらず登記が遅れたケースでは、サービス料を買主か開発業者のどちらが負担するか不明確だった。今回、統一原則を策定する権限を持つ当局が審査を行い、予備登記簿に買主名が記載された時点からサービス料の支払い義務が発生するとの判断を下した。
同センターのアブドルカーディル・ムーサ・モハメド判事は「今回の解釈は共同所有物件の安定と基本サービスの継続性を確保する立法趣旨に沿ったものだ」と強調。司法上の先例を示すことで、法解釈の不明確さを解消し、公平な紛争解決に寄与すると述べた。
© WAM




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