「イラン戦争下のビザの失効」中東法務事情〜ドバイ在住弁護士が解説する注目ポイント

日本の法律事務所に所属する弁護士として、中東地域に長期常駐する唯一の弁護士。UAEドバイからサウジアラビアを含む中東湾岸諸国やイラン、イスラエル、トルコ、エジプトなど広範囲を担当
UAE政府は、イラン戦争の影響を考慮して、2026年3月31日まで、ビザ失効後の不法滞在についての罰金を免除し、また、国外にいる間にビザが失効してしまった者について、UAEに再入国する際のビザの取得を免除していました。しかし、4月1日以降、こうした特例は撤廃されています。
現在は、従前どおり、ビザ失効後の猶予期間を超えて、UAEに滞在する場合、1日あたりAED50の罰金が発生します。ビザ失効後の猶予期間は、ビザのカテゴリーによって異なり、30日から180日です。
また、ビザ失効後に再入国する場合には、新たなビザの取得が必要になります。もっとも、日本人を含む一定の国籍者については、事前の手続なく、到着時に観光ビザが付与されるため、就労は別として、入国自体は可能です。国外にいる間にビザが期間満了により失効した場合、ペナルティは発生しません。
ゴールデンビザやグリーンビザと異なり、通常の従業員ビザの場合、連続して180日を超えてUAE国外に滞在すると、ビザは自動的に失効しますが、この場合の再入国についても同様です。






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