「UAEにおける違約金」中東法務事情〜ドバイ在住弁護士が解説する注目ポイント

西村あさひ法律事務所 Afridi & Angel Japan Desk 森下 真生 Masao Morishita
日本の法律事務所に所属する弁護士として、中東地域に長期常駐する唯一の弁護士。UAEドバイからサウジアラビアを含む中東湾岸諸国やイラン、イスラエル、トルコ、エジプトなど広範囲を担当

UAEにおいて契約違反の場合、違約金の合意は有効です。例えば、契約違反の場合には、10,000ディルハムの賠償金を支払わなければならないという合意をすることも可能です。

ただし、当事者がUAEの裁判所で違約金の妥当性を争う場合、契約で合意された違約金が認められない可能性があります。この点について、今年の6月1日から施行されている新たな民法においては、旧法下より、ルールが詳細化されました。

現行法下では、まず債務者が裁判において、合意された違約金の額が過大であることを証明した場合や債権者の過失が損害発生に寄与した場合、損害を拡大させたことを証明した場合には、裁判所は違約金の額を減額することができます。すなわち、契約違反で違約金を求められる場合でも、裁判所で争えば、違約金の額を減免させられる可能性があります。

他方で、債権者により、債務者に詐欺または重大な過失があることが証明された場合には、裁判所は違約金の額を超える金額の賠償を認めることができます。

森下弁護士著書の「ドバイ便り」(木楽舎)。業界誌『国際商事法務』の連載コラムを書籍化


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