「UAEにおける児童のSNS利用制限に関する法務事情」中東法務事情〜ドバイ在住弁護士が解説する注目ポイント

西村あさひ法律事務所 Afridi & Angel Japan Desk 森下 真生 Masao Morishita
日本の法律事務所に所属する弁護士として、中東地域に長期常駐する唯一の弁護士。UAEドバイからサウジアラビアを含む中東湾岸諸国やイラン、イスラエル、トルコ、エジプトなど広範囲を担当

アラブ首長国連邦では、2025年に児童デジタル安全法 (Child Digital Safety Law)が制定されて、児童のデジタル空間における安全確保のための制度の導入が進められていましたが、2026年6月17日の閣議決定(「本決定」)により、15歳未満の児童は、UAEで利用可能なすべてのソーシャルメディアプラットフォーム上で、個人アカウントを作成、利用又は運営することが禁じられることになりました。

15歳以上16歳未満の児童についても、その保護のために、有害コンテンツへのアクセス制限等、一定の制限が課されます。保護者の同意によっても、これらの禁止や制限に対する例外は認められません。

プラットフォーム運営者は、自己申告のみに依拠しない年齢確認メカニズムを導入しなければならず、15歳未満の児童のアカウントを発見した場合には、直ちに停止又は無効化しなければならない等の義務を負いますが、本決定の施行日である2026年6月18日から12か月間の猶予期間が与えられます。また、保護者も、児童に本決定に違反するアカウントを作成又は利用させない等の義務を負います。

森下弁護士著書の「ドバイ便り」(木楽舎)。業界誌『国際商事法務』の連載コラムを書籍化


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