「UAEにおけるリモートワーク」中東法務事情〜ドバイ在住弁護士が解説する注目ポイント

西村あさひ法律事務所 Afridi & Angel Japan Desk 森下 真生 Masao Morishita
日本の法律事務所に所属する弁護士として、中東地域に長期常駐する唯一の弁護士。UAEドバイからサウジアラビアを含む中東湾岸諸国やイラン、イスラエル、トルコ、エジプトなど広範囲を担当

MOHRE(Ministry of Human Resources and Emiratisation)は、民間セクターのリモートワークに関するガイドラインを公表しています。

ガイドラインでは、リモートワーク従業員は、オフィス勤務の従業員と同一の権利を享受する一方で、同一の義務を負うことが確認されています。リモートワーク従業員は、報酬、労働時間、休暇、労働環境等、あらゆる点でオフィス従業員と平等に扱われます。

ガイドラインは、リモートワークにおける雇用主と従業員の義務も明確にしています。雇用主は、例えば、①従業員がその職務を効率的に遂行するために必要な技術的サービス、電子機器及びツールを提供することや、②従業員を監督するための仕組みを整備し、管轄当局から要請があった場合には、関連するすべての補足資料及び記録を提出することといった義務を負います。

他方、従業員は、例えば、勤務時間中、承認された通信手段を通じて対応可能な状態を維持し、業務上の必要性に応じてバーチャル会議に参加しなければならないといった義務を負います。従業員は、勤務時間を任意に選択することはできず、また、雇用主の承諾を得ない限り、勤務時間中に業務外のことを行うこともできません。

森下弁護士著書の「ドバイ便り」(木楽舎)。業界誌『国際商事法務』の連載コラムを書籍化


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